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開業届のメリット&デメリット【兼業主婦編!】

子どもが生まれてから長年、扶養枠内のパートタイマーとしてweb制作会社で働いてきたのですが、開業届を提出して個人事業主(フリーランス)になり、3年目に入りました。
▶40代兼業主婦、個人事業主になりました。

今回は、開業届があってよかったシーン(メリット)と、ヒヤリとしたシーン(デメリット)について。*あくまでも個人の体験ですのでご参考までに

開業届のメリット

その1.青色申告ができるようになる

わたしは、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しました。
「青色申告」で確定申告をすると、最高65万円控除が受けられるからです。

国税庁のサイトには、「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。」という一文があり、“事業開始等の日”が分かる書類が開業届ということになるんですね。

経費をしっかり計上するぞ!と思ったのですが、ここに思わぬ落とし穴(兼業主婦的に)がありました…!詳しくは後半で

その2.保育園の申請に使えた

開業届を出すときに、控えをもらえます。これは大事にとっておいてくださいね。

わたしの場合は、保育園の申請に使いました。

会社を退職してすぐに保育園の継続のための書類が必要になり、「自営業の場合は確定申告の控えなどを提出」ということだったのですが、確定申告どころかまだ開業したばかり。困って役所に相談したところ、「開業届の控えがあれば、コピーを提出してください」と言われました。

結果、自分で書いた勤務証明書に開業届の控え(コピー)を添えて提出し、無事に保育園を継続できました!

その3.コストコのビジネスメンバーになった

これは、ほんのちょっとの節約ではありますが(笑)
先輩ライターさんから「個人事業主はコストコのビジネスメンバーになれる、年会費が安くなるよ」と聞いていたので、更新月ではなかったのですがコストコに買い物に行くときに開業届を持っていき、ビジネスメンバーに変更したいと相談してみました。

結果、あっさり変更できました!
もうあと数ヶ月で更新月だったんですが、差額の年会費500円くらいだったかな?その場で返金してもらえました。

その4.小規模事業共済に入れた

開業届を出してから感じたメリットを時系列で書き出すと4番目にくるんですが、結構大きいのがこちら。中小企業のための共済に個人事業主として加入することができます。

積み立てをする掛け金を全額所得から控除できるのがポイントです。個人事業主になって2年目、ちょうどスタートアップの下請けでまとまった収入が入り、所得を抑えないと税金が高くなってしまうのが気がかりでした。

iDeCoも所得控除の対象ですが、60歳になるまで引き出すことができないという縛りがありますよね。(だからこそ、老後資金をしっかり貯めるのにはいいのでしょうが)
一方、小規模事業共済は事業を廃業した場合には預けていたお金を引き出せるそう。

開業届のデメリット

さて、開業届を提出するデメリットはというと…実は個人的には、開業届を出すデメリットを感じたことはありません。

ただし、会社を退職してから個人事業主になる場合、開業届を提出することで新しく事業をはじめたとみなされるため失業手当がもらえないケースもあるようです。

開業の準備期間は失業手当の給付対象になりますので、失業手当をもらえる基準を満たしている方は、その点を踏まえて開業届を出すタイミングを検討したほうが良さそう。

扶養枠と経費の意外な落とし穴

ところで、わたしが個人事業主になろう!と決意した理由は主にこちらの2つです。

  1. 3人目の出産で、仕事と子育てのスケジュール調整がキツくなった
    3人分の習い事、通院、学童や保育園の送り迎えと仕事の予定を組み合わせるのは、もうなんだか難しいパズルに取り組んでいるみたいでした。子どもの参観日に仕事の約束を入れちゃってどうしようとか、仕事を早めに切り上げて子どもを習い事に連れていったら臨時休業日だったとかのドタバタもしょっちゅう。頭がこんがらがりそうな日々。(←もちろん、しっかりこなしながらフルで働いている方もたくさんいらっしゃいます。私の能力的な問題だと思っています)そこで、子どもの用事をこなしながら、家で仕事をできないかと考えたのです。
  2. いわゆる扶養の壁を経費でなんとかできないかと考えた
    子どもが小さいうちに週2回のパートからスタートしたのですが、小学生になるころから仕事に行く日を少し増やして、家でも仕事をして…としているうちに、いつしか103万円の壁を越えて、130万円(*)ギリギリまで働く年が続いていました。とはいえ、扶養から外れた場合に元がとれるほど働けるかというと自信がなく…。
    自分で支払う社会保険料のことを考えると、扶養枠から抜けるなら数十万円は収入を増やしたいところ。でも、子育てをしながらだと独身のときはなんでもなかった「あと1時間働く」がすごく難しいんですよね。でも、扶養枠におさまるように仕事を断るのもいやだし…。個人事業主になれば、光熱費や通信費を経費にして、収入を扶養の範囲に抑えられるのでは?と思ったのです。(*2018年の税制改革でいわゆる130万円の壁はなくなりました)

↑②のこれ、あさはかでした。

税制の扶養と社会保険の扶養があった!

本当にややこしくて、いまだによく理解できていないのですが…。

扶養には「税制上の扶養」と、「社会保険上の扶養」があり、収入から経費を差し引いた所得が影響するのは「税制上の扶養」のほう。「社会保険上の扶養」はなんと、夫が加入している保険組合の規定による部分が大きく、個人事業主は収入にかかわらず扶養に入れない場合も少なくないようです。また、経費を差し引いた金額ではなく、あくまでも収入がオーバーしたら扶養から外れてね、というところもあるよう。

わたしは仕事がらフリーランスの方と働くことがあったため、「確定申告で光熱費を経費に申請して~」というような話を耳にすることが多く、また基本的には時給制のパートとして働いていましたが、自宅に仕事を持ち帰ることがよくあり…。いつしか個人事業主になって、経費を計上したほうがいいんじゃない?と気持ちが傾いてしまったのですが、「税金と社会保険とで扶養のジャッジが違う」というのは聞いたことがありませんでした。

個人事業主として扶養の範囲で働きたい場合、まずはご家族の社会保険組合の規定を確認しましょう。

扶養の枠を超えてがっと働いて、将来のために厚生年金を払いたい気持ちがないわけじゃないんです…。

でも、企業は企業でまだまだ、社会保険料の負担がない範囲で雇える、というのが子育て中の女性を雇うメリットでもあるんでしょうね。

国は「子育て中の女性が活躍できる社会を目指して」っていってますが、くれぐれも子育て中の女性が搾取されならないように、って思います。